今回は、副業の経費によるサラリーマンの節税法を紹介したいと思います。ただし、この手法は、逮捕者も出ているグレーな手法です。
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ネットでサラリーマンの節税ノウハウとして出回っているので、分かりやすくまとめてみたいと思います。逮捕者も出ているとはいえ、きちんと行えば、ちゃんとした合法的な節税ノウハウとして適用できます。
目次
副業と税金の基本についてのまとめ
宇田川です!
今回は、なんども書いている通り、副業の経費を使ったサラリーマンの節税法のノウハウについてです。このノウハウを実行するかしないかは、個人の判断にお任せしたいと思います。
「経費」の意味合いをきちんととらえた上で行えば、きちんとした節税法になることは間違えありません。このノウハウのポイントは、いかに、経費と言ったものをとらえていくかにかかっていると言えるでしょう。
どんなノウハウかの前に、予備知識として簡単に税金についての基本的なところを書いていきたいと思います。まず、サラリーマンの所得には、所得税が課せられる事は、ご存知の通りでしょう。
では、副業には税金は課せられるのか?多くの方が気になるのは、ここの部分ではないでしょうか?これは、過去の記事で何度も書いていますし、知っている人も多いと思いますが、所得が20万円以上の場合は、確定申告が必要になり、課税の対象になります。
詳しくは、下記の記事を参照ください⇒
>>「サラリーマンのサイドビジネス!税金はどうしたらいいの?【超分かりやすく解説】」
副業と本業の納税額はどのように計算されるか?
では、本業以外に副業もやっていて、かつ所得が20万円以上ある方の所得税の額がどの様に計算されるか?を書いていきたいと思います。
今回の、副業の経費を使ったサラリーマンの節税法は、ここの部分が理解できていないと、応用して使うことが出来ません。
その年の所得税と言うのは、副業と本業の合算額により、決定されます。ご存知の方も多いかと思いますが、この国の所得税と言うのは、所得に比例して上がっていきます。
簡単に言うと、儲けていればいるほど税率がアップするのです。納税額の計算方法については、詳しくは次の記事を参照ください⇒
>>「サラリーマンの副業にかかる税金の計算方法!小学生でもわかるように解説!」
実は、今回の副業の経費を使ったサラリーマンの節税法は、本業と副業の所得の合算という部分を利用して行うのです。では、具体的にはどのようなノウハウなのでしょうか?
副業の経費を使ったサラリーマンの節税法を暴露!
普通であれば、副業を行っていいれば所得の額が増えるので、納税額のアップするはずです。ですが、もしも副業の所得が赤字だったらどうなるでしょうか?
すでに何度も書いている通り、所得税額は副業と本業の合算額により決定されるので、もしも副業の所得が赤字であれば、本業の所得が赤字分減ることになります。
そうなれば、所得総額が減るので、所得税額も減ります。今回の、副業の経費を使ったサラリーマンの節税法とは、副業の所得を意図的に赤字にし、総所得額を減らすことにより節税するといったノウハウなのです。
ですが、副業の所得を赤字にすることなんて可能なのでしょうか?実は、副業の所得を赤字にするポイントとして何度も書いている経費をうまく使うのです。
では、具体的なノウハウを書いていきたいと思います。
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副業の経費を使ったサラリーマンの節税法の具体的なノウハウ
ステップ1:所得税区分を雑所得ではなく事業所得にする
まず、ステップ1では、副業に課せられる税金区分を雑所得ではなく、事業所得にします。雑所得とか事業所得とかって何ぞや?と言う方は、下記の記事でご確認下さい⇒
>>「サラリーマンのサイドビジネス!税金はどうしたらいいの?【超分かりやすく解説】」
なぜ雑所得ではなく事業所得にするかと言うと、ここが今回の副業の経費を使ったサラリーマンの節税法の最大のキモになるのです。
なぜ雑所得ではなく事業所得にするかと言うと、先程、その年の所得税は本業と副業の合算額により決定されると書きました。
両方とも黒字の場合は、そのまま適用されるのですが、副業の所得が雑所得の場合はいくら赤字だろうと、適用されないのです。
実は、副業の所得を赤字にして本業の所得を下げる為には、事業所得でないとダメなのです。分かりやすく具体的な例を出していきたいと思います。
仮に、本業の所得が500万円あったとします。そして、副業の所得が-300万円だったとします。この-300万円が、雑所得の場合は、合算が適用されないので、所得税は本業の所得500万円に対してまるまる課せられるのです。
ですが、雑所得から事業所得にする事で合算になるので、500万円引くことの副業の赤字分300万円という事で、所得税が課せられるのは、200万円になるのです。
試しに、所得が500万円の場合と、200万円の場合の所得税額を計算してみたいと思います。所得税の計算方法については、下記の記事を参照ください⇒
>>「サラリーマンの副業にかかる税金の計算方法!小学生でもわかるように解説!」
まず、所得が500万円の場合の所得税額は、500万に対しての税率20パーセント足すことの控除額¥427.500で、¥1.427.500です。
次に、所得が200万円の所得税額がいくらになるかと言うと、200万に対しての税率10%足すことの控除額¥97.500で、¥297.500です。
驚くことに、このノウハウを活用すれば、仮に本業の所得が500万円、副業の所得が-300万円だとすると、¥1.130.000もの額を節税できるのです。
ステップ2:経費をできるだけ赤字にする
ステップ1で先走り過ぎてほとんどの説明をしてしまいましたが、もちろん大前提として、経費分を赤字にする必要があります。
何が経費に当たるかと言うと、下記の記事を参照ください⇒
>>「サイドビジネスの確定申告の経費について!小学生でもわかるように解説!」
ものすごく簡単な図式ですが、かりに副業の収入が50万円あったとして、必要経費として250万円のハイエースを購入すれば、200万円の赤字を作れるという事です。
さらに、事業に必要な50万円へのセミナー参加、30万円のパソコン購入、事業の為の旅行という名目で20万円かかったとしたら、それだけで100万円。
合わせると、300万円の赤字が作れることになります。本業の収入が仮に300万円程度だとすると、完全に相殺されて収入は限りなく0に近くなり、所得税もかからなくなるという訳です。
雑所得と事業所得の違い
やはり、このノウハウを使う上での最大のキモは、副業を事業所得にして相殺させるという点になります。ここで、そんな簡単に事業所得で申請でいるのか?と言った疑問が残ることでしょう。
まず、副業を雑所得にするか事業所得にするかは、自己申告になります。特に審査もありません。ただし、税務署に認められるかどうかとなると、話は別になります。
雑所得と事業所得の違いは、「副業収入だけで生活できるかどうか?」「就業場所の有無」「一定の生産量」「販路の確保」「収益の安定性」などなどが関わってきます。
サラリーマンが節税目的の為のみに、小規模事業を事業所得で無理やし申請したとしても、税務署から修正申告(5年程遡り税金をとられる)可能性はかなり大きいでしょう。
副業の経費による節税で逮捕されたコンサルタント
今回の副業の経費を使ったサラリーマンの節税法のポイントは、正当性があるかどうかの一言につきるでしょう。仮に、サラリーマンが副業をしたとします。
そしてその副業が何ら不自然ではなく事業所得に該当するものだったとします。さらに、必要経費を計算したらたまたま大幅なマイナスになってしまったとします。
この様なケースであれば、全てが合法の基成り立っているので、法律的に何ら問題なく今回のノウハウの通り節税できてしまうでしょう。
問題は、高額所得のサラリーマンが明らかに節税目的で悪質かつ強引に今回のノウハウを適用するケースです。実は、全くその通りにノウハウを提唱していたコンサルタントが逮捕されるといった事件が起こっています。
コンサルの名のもとに、数十人のサラリーマンに脱税指南をしたといった、所得税法違反による逮捕です。こと税金に関してはこの国は容赦ありません。
今回のノウハウを使うのであれば、あくまで自己責任で正当性がある事を条件に、税務署に確認をしながら行いましょう。
まとめ
今回は、「副業の経費を使ったサラリーマンの節税法!逮捕者もでたグレーな手法を暴露!?」という事で、副業の経費を使ったサラリーマンの節税法を紹介してきました。
正当な方法で節税するのは、違法でもなんでもなくむしろ僕は義務ですらあると思っています。この国は、税金に関してはかなりうるさいです。
仮にうっかりミスや知らなかったといったケースですら、「ミスをする方が悪い」「知らない方が悪い」と言わんばかりに、延滞税や重加算税を求めてきます。
その癖、払い過ぎの税金に関しては、完全にネコババです。なので、節税はしなければならないのですが、法にひっかからない様に、正当な方法で行っていきましょう。
今回の記事は以上になります。最後までお読みいただきありがとうございます(^^)
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